shinmのブログ

ITエンジニアの日常。

新しい大家さんが決まりました。

はてなダイアリーに移ってからは書いてませんでしたが、いま住んでいるアパートの大家さんが変わりました。


過去の経緯は↓↓↓↓↓
アパートが競売にかけられる: shinの成長記録

今までの経緯

  1. 平成14年 入居
  2. 平成20年 裁判所より、「管理人が弁護士さんに変わり、今まで大家さんに振り込んでいた賃料を弁護士さんに振り込むよう変更する」旨の通知をもらう*1
  3. 平成21年 裁判所よりアパートの建物と土地が競売にかけられると通知をもらう
  4. 平成21年 競売の結果、新しい大家さんが決まり、管理会社も新しい会社となった

これから

新しい大家さんは継続して契約することを望んでいるらしく、新しい管理会社と別途契約を結ぶこととなりそうだ。
主な条件としては、

  1. 現在住んでいる住人について、あらたな敷金は発生しない
  2. 現在住んでいる住人について、退去する場合の現状復帰費用については住人の実費となる。(敷金との相殺もなく、返還もない)

つまり、敷金はなくなった感じになってしまう。あまりに切ないのでなんらかの手を打てないか色々と調べてみた。

まず、「法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ」に電話を掛けてみた。
こちらは、どうも過去事例からしか検索してないようで、こちらでも調べていた結果しか得られなかった。
かわりに、司法書士無料相談なるところ紹介してくれたのでそちらに電話を掛けた。(法テラスからも転送してくれるが、話中だったので、あとから自分でかけた)
通話料のみかかるが、無料で相談に乗ってもらった。


結果としてはこんな感じ。

  • 競売(売却ではなく)物件については、旧大家→新大家に敷金は引き継がれない。
  • 上記の通りなので、新大家さんに敷金はない状態なので、こちらからも請求ができない。
  • こちらで出来ることとして、旧大家さんに対して請求ができるが、破産していたら難しいかも?
  • 新大家さんが敷金を払えないことは仕方がないので、契約内容が納得できれば契約してもいいのでは?


新しい管理会社にも、連絡して少し会話をした。

  • やっぱり退去するときの費用は実費。
  • 弁護士にお金を振り込んでいたが実は振り込む義務はなく、そのお金を敷金の変わりに貯めておくこともできた。
    →本来であれば、弁護士管理になった時点で管理会社がアドバイスしてもよかったのではないか?と新管理会社の人は言ってた。

最後に

新しい管理会社はちゃんとやってくれそうで、
もう過ぎたことはしょうがないので、新しい契約書にサインしようと思う。

後は旧大家さんに対して、請求できるかを弁護士さんなどに相談するかだけど、敷金の金額から考えると有料の所に頼むとアシが出るかも?とのことだった。
諦めるしかないかな・・・

*1:「担保不動産収益執行のお知らせ」[http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410907639:title=担保不動産収益執行 - Yahoo!知恵袋]という件名だった。